資金決済法に基づく表示(IOS)
■前払式支払手段の名称

TVコイン

■前払式支払手段発行者

合同会社DMM.com

■前払式支払手段の支払可能金額等

上限はありません。

■有効期限

有効期限はありません。
※DMMアカウントを削除した場合、TVコインの残高は消滅します。

■苦情・相談窓口

東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー
DMMサポートセンター:03-6670-3911

■前払式支払手段の利用場所

iOSアプリ「DMM TV」内でご利用する事ができます。

■前払式支払手段利用上の注意

原則として、払戻しはいたしません。

資金決済に関する法律に基づき払戻しを行う場合の振込先は日本国内の金融機関の口座に限らせていただきます。

■残高確認方法

iOSアプリ「DMM TV」内の「設定」画面又は「TVコインチャージ」画面でご確認ください。

■利用規約等

DMM TV利用規約(https://terms.dmm.com/dmmtv/)

■利用者保護を図るための措置等

・資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。ただし、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。

・資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

・発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社は、発行保証金の保全方法として、金銭による供託を選択しています。

・無権限取引(利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと)により発生した損失の補償等の対応方針
TVコインが不正に利用された場合、当社は責任を負わないものとします。DMMアカウント(ID・パスワード)の管理には十分ご注意ください。

■補償に関する相談窓口及びその連絡先

DMMサポートセンター:03-6670-3911