DMM競輪利用規約
第1条(総則)

1.この「DMM競輪」利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社チャリ・ロト(以下、「チャリロト運営会社」といいます。)が自転車競走実施条例に基づいて競輪施行を行う者(以下、「施行者」といいます。)より委託を受けて実施する、競輪オンライン投票サービス「チャリロト」(以下、「チャリロト投票」といいます。)を、合同会社DMM.com(以下、「DMM」といいます。)が提供する「DMM競輪」サービス(以下、「本サービス」といいます。)内で利用するにあたり、DMMとチャリロト投票の利用者との間の約定を次の通り規定するものです。本規約とは別に、別途DMMが定める「会員規約」、「本サービスガイド」、「toreta+利用規約」及び本サービスが利用する提携サービス等の定める規約類(以下、「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
2.本規約の規定と前項の諸規定の内容が異なる又は矛盾する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。また、本規約の規定と前項の諸規定の内容が異なる場合又は矛盾する場合以外は、本規約と他の規約等が重畳的に適用されるものとします。
3.会員は本規約並びに諸規定に同意のうえ本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した時点において、本規約並びに諸規定に同意したものとみなされます。

第2条(定義)

本規約における文言の定義は、以下のとおりとします。
1.「施行者」
平塚競輪の開催施行者
伊東温泉競輪の開催施行者
小倉競輪の開催施行者
松戸競輪の開催施行者
奈良競輪の開催施行者
豊橋競輪の開催施行者
千葉競輪の開催施行者
別府競輪の開催施行者
熊本競輪の開催施行者
玉野競輪の開催施行者
函館競輪の開催施行者
青森競輪の開催施行者
いわき平競輪の開催施行者
弥彦競輪の開催施行者
前橋競輪の開催施行者
取手競輪の開催施行者
宇都宮競輪の開催施行者
大宮競輪の開催施行者
西武園競輪の開催施行者
京王閣競輪の開催施行者
立川競輪の開催施行者
川崎競輪の開催施行者
小田原競輪の開催施行者
静岡競輪の開催施行者
一宮競輪の開催施行者
名古屋競輪の開催施行者
岐阜競輪の開催施行者
大垣競輪の開催施行者
富山競輪の開催施行者
松阪競輪の開催施行者
四日市競輪の開催施行者
福井競輪の開催施行者
向日町競輪の開催施行者
和歌山競輪の開催施行者
岸和田競輪の開催施行者
広島競輪の開催施行者
防府競輪の開催施行者
高松競輪の開催施行者
小松島競輪の開催施行者
高知競輪の開催施行者
松山競輪の開催施行者
久留米競輪の開催施行者
武雄競輪の開催施行者
佐世保競輪の開催施行者
2.「toreta+」
本サービスを利用する際に必要なDMMが発行・運営するサーバ管理型の電子マネーをいいます。
3.「暗証番号」
チャリロト投票行為に関連して入力が必要となるパスワードをいいます。このパスワードはチャリロト投票の利用時に、会員自らが登録しその責任において管理します。DMMは会員の過失の有無にかかわらず、暗証番号の不適切な管理、使用上の過誤、第三者による使用などに起因する損害について一切の責任を負わないものとします。

第3条(toreta+)

1.会員は、本サービスを利用するためには、DMMが別途定めた「toreta+利用規約」に基づき、toreta+を事前に購入する必要があります。
2.会員は、toreta+を購入することを目的として、予め、DMMに対し、一定の金銭を預託することができます。なお、本項に定める預託は、本規約に別段の定めがある場合を除き、toreta+を購入すること以外の目的で行うことはできません。
3.会員は、預託した金銭をいつでも引き出すことができます。
4.第2項の定めにかかわらず、会員がDMMに金銭を預託してから30日が経過するまでの間、会員がチャリロト投票を行わなかった場合、当該金銭は、会員の払戻用口座に返金されます。但し、以下の各号に定める事由があるときにおいては、当該金銭は、toreta+へ精算されるものとします。
(1)登録されている指定口座情報の不備など、会員の責めに帰すべき事由によりこの返金ができないとき、
(2)預託された金銭が1,000円未満のとき
5.前項但し書きの定めに従い、一度toreta+に精算された金銭について、DMMは取消しその他精算方法の変更等に一切応じないものとします。

第4条(インターネットへのアクセス)

本サービスを利用するには、当社の指定するインターネット投票環境からインターネットを利用してパソコン又はスマートフォン等の情報通信機器から本サービスにアクセスする必要があり、会員はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。DMMはそのための手段、方法等については一切関与しないものとします。

第5条(会員)

1.会員とは、満20歳以上のDMM登録会員のうち自転車競技法、自転車競走実施条例その他関連する法令及び関係政省令等を遵守すること及び本規約を承諾の上で、所定の手続きにより利用申込みを行うことにより、DMMがチャリロト投票の利用を承認した者をいいます。
2.次に該当する場合は会員になることができません。
(1)未成年者
(2)法人その他法人格が認められた団体等
(3)本規約及びDMMの指定する方法で利用・登録を行わない者
(4)DMMが不適切と判断した者
3.会員が次に該当することになった場合には、直ちにDMMへ届け出るものとします。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者
(2)自転車競技法に違反して罰金以上の刑に処せられた人
(3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
(4)その他関連法令で規定された人
4.DMMに登録する会員の情報は会員自身のみが登録その他変更等を行うものとします。

第6条(会員情報)

1.会員の登録情報に変更があった場合(改姓等含む)には、必ず情報の変更を登録するものとし、万が一会員自身の不作為その他責めに帰すべき事由により変更等がなされていないことを理由に、会員に損害又は不利益が発生したとしてもDMMは一切の責任を負いません。
2.会員が本サービスを利用し、一票あたりの払戻金が1,000万円を超えた場合、DMMは、当該会員の登録情報、払戻金の金額、当該会員による本サービスの利用日時等の情報を国税庁へ提供するものとし、会員はこれに同意します。

第7条(会員への精算方法及び手数料について)

1.会員は、本サービスの利用にあたりあらかじめ指定口座として用いることが可能な本人名義の普通預金口座を金融機関に開設し、保有しておく必要があります。
2.会員は、本サービスに基づく払戻金の精算の実施前までに、払戻金の払戻用口座として指定する口座情報をDMMへ登録しなければなりません。
3.払戻金は確定した日から15営業日以内に、指定口座へ精算されます。
4.競技不成立などの理由で返還金が発生した場合には、確定後速やかに返還金に相当するtoreta+として精算されます。
5.特払い金が発生した場合には、確定後速やかに特払い金に相当する金額を投票可能額として精算されます。
6.指定口座への精算には「所定の手数料」が発生します。
7.DMMは、払戻金・返還金・特払い金が確定した場合は当該会員へ電子メール又は会員専用ページにて告知をおこなうものとします。
8.払戻金の合計が1,000円未満の場合、toreta+にのみ精算が行えます。
9.登録されている指定口座情報の不備など、会員の責めに帰すべき事由によりDMMが払戻金又はその他支払金について入金が出来ない場合には、当該支払金は、当該支払金の確定から60日経過後にtoreta+へ精算されます。一度toreta+に精算された当該支払金についてDMMは取消しその他精算方法の変更等に一切応じないものとします。

第8条(投票できる種類及び投票受付時間)

1.投票受付は、開催前日の全レース終了後から行うものとします。受付終了時間は各開催日によって異なります。詳細は本サービス上にて告知されます。
2.発売を行う投票形式は以下です。
(1)チャリロト(7重勝単勝式・券面200円)
(2)Dokanto!7(7重勝単勝式・券面200円)
(3)Dokanto!4two(4重勝2車複・券面200円)
(4)チャリロト・セレクト(7重勝単勝式・券面100円)
(5)チャリロト5(5重勝単勝式・券面100円)
(6)チャリロト3(3重勝単勝式・券面100円)
(7)競輪投票(3連単、3連複、2車単、2車複、2枠単、2枠複、ワイド・券面100円)

第9条(投票限度額等)

1.1日の累計投票金額は最大99,999,900円を上限とします。
2.1日の銀行振込による累計入金金額は最大9,990,000円を上限とします。
※ここでの「1日」とは、チャリロト投票が始まってから、その日のすべてのチャリロト投票が締め切られるまでのことをいいます。

第10条(本サービスの利用資格)

1.DMMが第5条1項の本サービス利用を承諾した会員については、原則としてDMM会員である期間は本サービスの利用が可能となります。
2.DMMは会員が次の各号の一に該当したものとDMMが判断した場合は、当該会員に通知することなく本サービス及びその他DMMが提供するサービスの一部又は全部の利用を停止することができるものとします。この場合、会員は払戻金を受け取れず、その他入出金の停止措置を受けることがあります。
(1)加入申込内容が真実でなかったこと(会員が登録した口座情報、クレジットカード情報等が本人名義でない場合及び登録した口座情報、クレジットカード情報等が虚偽である場合を含む。)が発見された場合
(2)自転車競技法違反に該当する行為があった場合
(3)会員が死亡した場合
(4)本規約に違反した場合
(5)車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者である場合
(6)第3条第2項なお書きの定めに反し、toreta+を購入すること以外の目的で金銭を預託した場合
(7)その他関連法令で規定された者である場合
(8)その他、DMMが必要と認めた場合
3.DMMは、前項に定める利用停止等の措置による会員の損害又は不利益について、DMMに重大な過失がある場合を除き一切の責任を負いません。

第11条(サービスの変更・休止・中断・廃止)

1.DMMは、営業上の理由又はその他の理由により、本サービスの全部又は一部について、内容の変更及び、本サービスの提供の休止・廃止をすることができるものとします。
2.本サービスは、ネットワークシステムのメンテナンス、サーバ側の問題、営業上の理由、天災地変、停電、通信障害、法令の制定改廃、その他のやむを得ない事情等により、事前の予告なくサービスの一部又は全部についての休止、一時的な中断が発生する場合があるものとします。

第12条(賠償責任の制限)

1.DMMは、以下に例示する事項の他、会員が行った本サービスの利用、若しくはチャリロト投票に起因又は関連し生じた一切の損害について、当該損害に関しDMMに重大な過失がある場合を除き、損害を賠償する責任を負わないものとします。またDMMが当該損害の賠償を負う場合においても、その賠償額は、当該会員が本サービスの利用、又はチャリロト投票について支払済である投票金額を上限とします。なお、この計算に払戻金は含まないものとします。
(1)本サービスを利用したこと、又は利用できなかったこと
(2)チャリロト投票を利用したこと、又は利用できなかったこと
(3)DMM以外のものによりデータへの不正アクセス及び不正改変がなされたこと
(4)DMMが意図しないシステム上の瑕疵又はバグ等によるシステム不具合
(5)天災地変、戦争等不可抗力を理由とする、チャリロト投票を受付けられない場合
(6)通信障害、停電等やむを得ない事由によりチャリロト投票を受付けられない場合
(7)チャリロト投票実施後、天災地変その他やむを得ない事由により、自転車競技法の規定に基づき当該チャリロト投票が無効となった場合
(8)販売完了が出来ないこと、又は会員に生じた損害の賠償を行わないことについて合理的な理由がある場合
2.会員は本サービスの特性上、システムや通信回線の状況等により、前項を理由とした損害が発生することがあることに関し、あらかじめ承諾の上、本サービスを利用するものとします。

第13条(本人以外による投票の禁止)

1.会員は、チャリロト投票を行う場合は、自ら実施するものとし、他人に投票させることはできないものとします。
2.チャリロト投票は、他人からの委託等により投票することはできません。

第14条(発売要領)

1.次の各号に掲げる事項については、チャリロト運営会社により定められます。
(1)チャリロト投票の対象となる競輪場名
(2)チャリロト投票の対象となる自転車競走及び勝者投票方式
(3)チャリロト投票を受付ける日
(4)チャリロト投票の受付開始及び締切時間
(5)その他必要な事項
2.前項の事項について、DMMはその内容、有効性等について保証するものではなく、責任を負うものではありません。
3.第1項の事項については、本サービス内にて告知するか、又は必要に応じて電子メールにて会員に通知いたします。これに変更があった場合も、同様とします。

第15条(禁止事項)

DMMは会員の次の行為を禁止します。
(1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
(2)DMM又は他人の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
(3)本サービス又はチャリロト投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
(4)コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツ又はデータを送信する行為
(5)本サービス若しくはチャリロト投票に接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為
(6)他の会員の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
(7)自己のDMM会員ID、パスワード及びチャリロト投票のための暗証番号を、他人に譲渡又は漏らす行為
(8)複数のDMM競輪利用登録行為
(9)その他DMMが不適切と判断する行為

第16条(投票手段の変更について)

チャリロト投票を行う方法(パソコン、スマートフォンや今後利用される全ての手段)のいずれかが利用中止になった場合についてDMM及びチャリロト運営会社は一切責任を負いません。

第17条(会員からの申請による利用停止について)

1.会員からDMMに対し、ユーザーID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載したDMM指定の書面により利用停止の申請があったときは、DMMがその書面を受理した後、遅滞なく入出金・投票の利用を停止します。
2.DMMは、前項の規定により入出金・投票の利用停止となった会員よりユーザーID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載したDMM指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、DMMがその書面を受理後、遅滞なく入出金・投票の利用の停止を解除します。
3.第1項の規定により入出金・投票の利用の停止となった会員は、利用の停止となった日の翌年度の3月末までは、第2項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
4.利用停止又は利用停止解除の申請書面については、会員は、メール又は電話にてDMMに交付を申請するものとします。

第18条(家族申請による利用停止)

1.車券の購入により、会員本人若しくはその家族(会員と同居する親族(成年者に限る。)及びDMMが特に認めた者をいう。以下同じ。)の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある場合、又はそのおそれがある場合、家族からDMMに対し、DMM指定の書面により利用停止の申請があったときはDMMは入出金・投票の利用を停止(以下、「利用停止」という。)することができます。
2.DMMは、前項の申請があった場合において、利用停止されようとする会員(以下、「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下、「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の利用停止をする旨及び利用停止候補者の利用停止をする期間としてDMMが別に定める日を通知するものとします。
3.前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもってDMMに対して意見を申し出ることができます。
4.DMMは、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知します。
5.DMMは、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、DMMが別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、DMMが別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができます。
6.第2項の規定により利用停止となった会員は、DMMが別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができません。
7.DMMは、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができます。
8.利用停止又は利用停止解除、意見申し出等の申請書面については、会員は、メール又は電話にてDMMに交付を申請するものとします。

第19条(その他事由による利用停止)

1.DMMは、競輪施行者が入出金・投票の利用停止の措置を行った会員を利用停止することができます。
2.前項の規定により利用停止となった会員が、利用停止の措置を行った競輪施行者において利用停止を解除されたときは、DMMはその会員の利用停止を解除することができます。

第20条(規約の変更)

DMMは、必要と判断した場合、本規約を民法第548条の4の規定に基づき変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブサイトへの掲示、電子メール、アプリケーションのプッシュ通知又はその他相当の方法により周知します。

第21条(専属的合意管轄裁判所)

本サービス又は本規約に関して紛争が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(準拠法)

本規約及びDMMの規約全てに関する準拠法は、日本法とします。

(附則)
2012年05月15日 制定・施行
2012年08月21日 改定
2012年12月21日 改定
2013年12月20日 改定
2014年05月15日 改定
2014年07月23日 改定
2014年11月13日 改定
2018年04月26日 改定
2019年09月02日 改定
2020年03月05日 改定
2020年03月31日 改定
2021年01月01日 改定
2023年11月28日 改定