DMM エージェンシー登録規約

本規約は、合同会社 DMM.com(以下「弊社」といいます。)が運営する「DMM エージェンシー」(以下「本サービス」といいます。)への登録申込をする者及び弊社が登録申込を承諾した者(両者ともに法人であるか否かを問いません。)に対して適用されるものです。

第1条(定義)

本規約及び申込フォームにおける用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「本サービス」とは、弊社が運営し提供するサービスである、「DMM エージェンシー」をいいます。
(2)「申込フォーム」とは、弊社の指定する「DMM エージェンシー登録フォーム」をいいます。
(3)「申込者」とは、本規約に同意した上で本サービスへの登録申込をする者をいいます。
(4)「登録者」とは、弊社から登録申込を承諾され、本規約に基づく登録契約の契約者となった者をいいます。なお、登録者は、インフルエンサー本人又はインフルエンサーが所属する法人その他団体である必要があります。
(5)「インフルエンサー」とは、SNS等を用いて不特定多数の者に対し情報発信をすることができる者をいいます。
(6)「業務依頼」とは、登録者に対する、弊社からの特定の業務への対応依頼をいいます。

第2条(DMM エージェンシー登録契約の成立)

1.申込者は、申込フォームに必要事項を記入し、申込フォームを弊社所定の方法に従い、弊社に送信するものとします。なお、申込者は、弊社に対する申込フォームの送信をもって、本規約に全て同意するものとします。また、申込者とインフルエンサーが異なる場合、申込者は、本規約においてインフルエンサーが順守すべき規定につき、インフルエンサーをして、全て同意せしめるものとします。
2.弊社は、申込者からの申込内容について弊社所定の審査を行うものとします。DMM エージェンシー登録契約(以下「本登録契約」といいます。)は、弊社がかかる審査の結果、申込者からの申込を承諾する旨を電子メール等適宜の方法により申込者に発信した時に、弊社と申込者との間で本規約をその内容として成立するものとします。
3.申込者は、弊社が申込者からの申込について、承諾をしない場合があることを予め同意するものとします。なお、弊社は申込者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負いません。
4.弊社は、第2項の承諾後においても、弊社が合理的な理由(登録者のレピュテーションの低下等を指しますがこの限りではありません。)があると判断する場合、第2項の承諾の意思表示を撤回することができます。その場合、弊社は、申込者に対し、その理由を説明する義務を負いません。

第3条(保証)

1.登録者は、弊社に対し、本サービスへの登録及び利用に関し、以下の事項について表明及び保証するとともに、登録者とインフルエンサーが異なる場合においては、第4号から第11号の規定について、インフルエンサーをして表明及び保証せしめるものとします。
(1)本登録契約を有効に締結することのできる権限及び能力を有していること
(2)登録者が未成年である場合、本登録契約を締結することについて法定代理人の包括的な同意を得ていること
(3)登録者が芸能事務所やレーベルに所属している場合、当該事務所やレーベルの承諾を得ていること
(4)弊社に対して提出した申込フォームの記載内容に一切の虚偽がないこと
(5)登録者が所有しているSNSのフォロワーを購入等していないこと
(6)本サービスの運営にかかる弊社の指示に従うこと
(7)法令又は公序良俗に反しないこと
(8)弊社又は第三者の権利を侵害しないこと
(9)虚偽、誇大、曖昧な表現を用いて情報を提供しないこと
(10)弊社及び本サービスの信用又はブランドイメージを損なわせ、又はそのおそれを生じさせないこと
(11)本サービスへの登録及び利用に起因する紛争を生じさせず、万一、紛争が生じた場合は、自己の費用と責任で解決し、弊社に対して迷惑をかけないものとし、これにより弊社に損害を生じさせた場合は、これを賠償すること
(12)本登録契約が成立した場合であっても、必ずしも業務依頼が発生するものではないことを理解するとともにこれに同意し、異議を述べないこと
(13)他社SNSが定める利用規約等に反しないこと
2.登録者又はインフルエンサーが前項各号のいずれかに違反した場合、弊社は本登録契約を直ちに解除することができます。また、登録者又はインフルエンサーが前項各号のいずれかに違反したことにより登録者又はインフルエンサーと第三者の間で何らかの紛争が生じた場合、登録者又はインフルエンサーは自らの責任又は費用のもとこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
3.前項により弊社が本登録契約を解除した場合、弊社は登録者に対し、第7条に定める報酬を一切支払わないものとします。なお、弊社の登録者に対する報酬の支払い後に、登録者又はインフルエンサーに第1項各号に定める事項のいずれかの違反が判明した場合、登録者は弊社からの請求に基づき、弊社から受領した報酬を直ちに返還しなければならないものとします。
4.前二項の規定は弊社から登録者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4条(ID等の付与)

1.弊社は、本登録契約成立後、登録者に対して、本サービスの運用にかかるシステムにアクセスするためのID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)を付与するものとします。
2.登録者は、ID等の管理責任を負うものとし、管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により弊社に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負うものとし、また、登録者又はインフルエンサーに損害が生じたとしても、弊社はその責を負わないものとします。
3.登録者は、弊社の書面による事前の承諾なく、ID等を他の登録者、又は第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、質入等をしてはならないものとします。
4.弊社は、登録者がインフルエンサーに対しID等を利用させることを承諾します。この場合、登録者はインフルエンサー等のID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により弊社に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負うものとし、また、登録者又はインフルエンサーに損害が生じたとしても、弊社はその責を負わないものとします。

第5条(業務依頼)

1.弊社は、登録者に対し、以下の各号に定める事項を示したうえで、特定の業務(以下「本件業務」といいます。)を依頼することがあります。
(1)弊社への本件業務の依頼者
(2)本件業務の内容
(3)本件業務の納期
(4)本件業務の対価
(5)その他前四号に付随する事項
2.弊社は、前項の依頼に先立ち、かかる依頼の対象となる登録者につき、第2条第2項に定める審査に加え、改めて審査を実施することができるものとします。登録者は、かかる審査の結果、依頼の中止又は第2条第4項又は第18条等に定める本登録契約の解除等があり得ることを事前に承諾するものとします。
3.前項の依頼を受けた登録者は、依頼を受けた日から3日以内にかかる依頼に応じるかどうかを電子メール等にて弊社に回答するものとします。なお、かかる期間に登録者から回答がない場合、弊社は、登録者がかかる依頼を拒否したものとみなします。
4.前二項に基づき、登録者が弊社の依頼に応じた場合、弊社は弊社所定の方法及び内容にて発注書を登録者に交付するものとし、登録者は、弊社に対し弊社所定の方法及び内容(登録者名義の銀行口座情報の記載を必須とします。)にて発注請書を返送するものとします。なお、登録者より弊社に対し発注請書が到達した時点で、弊社と登録者の間に発注書及び発注請書をその内容とする契約(以下「本業務委託契約」といいます。)が成立するものとします。

第6条(業務依頼への対応等)

1.登録者は、本業務委託契約の定めに従い、本件業務を遂行するものとします。
2.登録者は、本業務委託契約で定める納期までに弊社に対し、本件業務の成果物(以下「成果物」といいます。)を納品するものとします。
3.弊社は、登録者から納品された成果物が本業務委託契約の目的に合致しているか審査し、その結果を登録者に通知します。なお、成果物の納品後2週間以内に、弊社が登録者に審査結果を通知しない場合、当該成果物は、審査に合格したものとみなします。
4.前項の審査に合格した時点で本件業務は完了するものとします。

第7条(報酬の支払い)

弊社は、本件業務の完了後、本業務委託契約の定めに従い、本件業務の対価を、登録者の銀行口座へ振込送金により支払うものとします。なお、報酬の支払いにかかる振込送金手数料等は弊社が負担するものとします。

第8条(危険の負担)

第6条第2項に定める成果物の納品前に生じた成果物の滅失又は毀損その他損害については、弊社の責めに帰すべきものを除き、登録者がこれを負担するものとします。

第9条(契約不適合)

1.弊社は、成果物の品質につき、本業務委託契約の内容に適合しない状態(品質に関しては仕様に適合しない状態を含むがこれに限られない。以下「契約不適合」といいます。)があることを発見したときは、弊社がその契約不適合を知った時から起算して1年以内に登録者に対してその旨を通知した場合に限り、次の各号に定めるいずれか又は複数の措置をとることができるものとします。
(1)弊社及び登録者が協議して定める期間内に、当該契約不適合の修補又は代替品の納入(以下併せて「修補等」といいます。)を、登録者の責任と費用負担で完了すること。なお、修補等の検査については第6条の規定を準用します。
(2)第7条の報酬の減額を請求すること。
(3)本登録契約又は本業務委託契約の全部又は一部を解除すること。
2.弊社は、前項に定める場合、登録者に対し、前項各号に定める措置に代えて、又は当該措置とともに、第22条に基づき損害賠償の請求をすることができるものとします。
3.第1項に定める期間を経過した後に通知された契約不適合であっても、登録者の故意又は重大な過失によるものについては、前各項の規定を準用します。
4.第1項の規定に基づく修補等完了の後、修補等の対象となった契約不適合と同一の契約不適合が発見された場合は、前各項の規定を準用します。

第10条(成果物にかかる権利の帰属)

成果物にかかる著作権等及び肖像権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は登録者に帰属するものとします。但し、弊社と登録者の間で別段の合意がある場合にはこの限りではありません。

第11条(使用許諾)

1.登録者は弊社に対し、本登録契約の有効期間中において、成果物(動画の場合その全編及び再編集したもの並びにキャプチャ画像を含みます。)並びにインフルエンサーの氏名、プロフィール及び肖像等を、本サービスの運営及び広告宣伝に必要な範囲内で使用すること(成果物が動画の場合、再編集する権利を含み、以下「本許諾」といいます。)及び第5条第1項第1号に定める弊社への本件業務の依頼者へ再許諾(かかる再許諾の範囲は本許諾と同一とします。)することを許諾し、インフルエンサーをして許諾せしめるものとします。この場合、登録者は、弊社及び第5条第1項第1号に定める弊社への本件業務の依頼者に対して、著作者人格権を行使しないものとし、インフルエンサーをしてこれを行使せしめないものとします。
2.本サービス上のロゴマーク、文字情報、画像、イラスト、デザイン、動画等にかかる著作権及び肖像権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、権利者に帰属するものとし、登録者は、自己若しくはインフルエンサー又はその他の第三者をして、権利者の許諾なく、これらを利用してはならないものとします。

第12条(適用)

第8条乃至11条第1項の定めは、本業務委託契約の目的が、特定の成果物(動画、静止画、テキスト等を含みますがこの限りではありません。)の制作である場合に適用するものとします。

第13条(再委託の禁止)

登録者は、本件業務を第三者に再委託してはならないものとします。

第14条(本件業務の中断及び中止)

本件業務の完了前におけるインフルエンサーの希望による本件業務の中断又は中止は、弊社が承諾した場合に限り、認められるものとします。

第15条(本サービスの停止)

1.弊社は、定期的なシステム保守・ネットワーク保守による本サービスの停止については、登録者に対し事前に通知するよう努めます。
2.弊社は、以下の各号で定める事由が生じた場合、登録者に対し事前に通知することなく、本サービスを停止させることができるものとします。
(1)緊急システム保守・システム障害
(2)緊急ネットワーク保守・ネットワーク障害
(3)地震等の天災地変により本サービスを停止すべきと判断したとき
(4)その他弊社が本サービスを停止すべきと判断したとき
3.前二項に定める事由を原因とする本サービスの停止により、登録者又はインフルエンサーに損害が生じても、弊社は登録者又インフルエンサーに対し一切の責任を負わないものとします。

第16条(本サービスの終了)

1.弊社は、3か月前までに弊社の定める方法により登録者に対し通知することで、本サービスを終了することができるものとします。この場合、本登録契約及び本業務委託契約は本サービスの終了日をもって終了するものとします。
2.前項の規定により本サービスを終了した場合において、登録者又はインフルエンサーに損害が生じても、弊社は登録者又はインフルエンサーに対し一切の責任を負わないものとします。

第17条(解約)

登録者は、弊社に書面又は電子メール等で事前に通知することにより、本登録契約を解約することができるものとします。但し、天災、地変又は登録者の責めに帰すべからざる事由に基づく事故等のやむを得ない事情がある場合を除き、登録者と弊社の間に有効な本業務委託契約が存在し、かつ、当該本業務委託契約に基づく本件業務が第6条第4項の定めにより完了していないとき、登録者は本条に基づき、本登録契約の解約をすることはできないものとします。

第18条(解除)

弊社は、登録者又はインフルエンサー等に以下に定めるいずれかの事由が生じたときは、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本登録契約又は本業務委託契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)本規約又は本業務委託契約に違反したとき
(2)支払いの停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき
(3)仮差押、差押、仮処分、競売、強制執行、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立があったとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
(6)合併、解散、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転等組織運営上重大な変更と認められる事由が生じ、本登録契約の誠実な遂行に支障があると判断されるとき
(7)本登録契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
(8)登録者又は登録者と契約関係にあるインフルエンサーが本登録契約の相手方として不適当であると弊社が判断したとき

第19条(機密保持)

1.登録者(インフルエンサーを含むものとし、本条において同様とします。)及び弊社は、相手方の機密情報を、相手方の書面による事前の承諾なくして、第三者に開示してはならないものとします。なお、「機密情報」とは、本登録契約の内容、本サービス、本業務委託契約に関して、登録者及び弊社が相互に提供・開示するノウハウ、技術情報、資料、データ等の情報及び、相互の打ち合わせにより知り得た相手方の技術上、営業上の情報をいいます。
2.前項の規定にかかわらず、以下の各号に該当するものは機密情報とは扱わないものとします。
(1)開示を受けた時点において既に公知となっているもの
(2)開示を受けた後に、自己の責によらずに公知となったもの
(3)開示を受ける前に、既に自ら所有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者より合法的な手段により入手したもの
(5)相手方から開示された機密情報によることなく、独自に開発したもの
3.法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた機密情報については、必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
4.第1項に基づき、登録者又は弊社が相手方から書面による事前の承諾を受けた上で、第三者に機密情報を開示する場合、登録者又は弊社は、自己の責任において本規約に定める登録者又は弊社の義務と同等の機密保持義務を当該第三者に遵守させるものとします。
5.本登録契約の締結により、登録者は弊社に対し、弊社が機密情報を弊社のグループ会社及びその他の業務委託先並びに第5条第1項第1号に定める弊社への本件業務の依頼者に開示することを承諾します。

第20条(個人情報の取扱い)

1.弊社は、登録者が本サービスを利用する際に当社に対して提供する個人情報を、当社の「個人情報保護に関して」の規定に則り、取扱うものとします。なお、本条において個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」に定められる個人情報をいいます。
2.弊社は、個人情報を、本サービスの提供を行う目的で利用するものとします。
3.登録者は、弊社が扱う個人情報のうち前項に定める目的に必要な範囲の情報を、弊社のグループ会社及びその他の業務委託先並びに第5条第1項第1号に定める弊社への本件業務の依頼者に開示又は提供することを承諾します。
4.登録者は、本サービスに関連して個人情報を取得する場合、当該個人情報を「個人情報の保護に関する法律」及び関連法令の定めるに従い、取扱うものとします。

第21条(権利義務譲渡の禁止)

登録者は、弊社の書面による事前の承諾なく、本登録契約上及び本業務委託契約上の地位を第三者に継承させ、又は本登録契約及び本業務委託契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

第22条(損害賠償)

1.登録者及び弊社は、本規約又は本業務委託契約に違反し、又は自己の責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた損害につき賠償責任を負うものとします。但し、弊社による賠償金額は、当該損害が発生した月における登録者に対する本件業務の報酬の同額を上限とします。
2.登録者とインフルエンサーが異なる場合、登録者は、インフルエンサーが本規約又は本業務委託契約に違反し、又はインフルエンサーの責に帰すべき事由により弊社又は第三者に損害を与えたときは、弊社又は第三者に生じた損害につきインフルエンサーと連帯して賠償責任を負うものとします。

第23条(反社会的勢力の排除)

1.登録者(申込者及びインフルエンサーを含むものとし、本条において同様とします。)及び弊社は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己、自己の役員、インフルエンサー及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.登録者及び弊社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.登録者又は弊社は、相手方が前二項のいずれか一にでも違反した場合、何等の催告を要することなく、直ちに本登録契約を解除することができるものとします。
4.登録者又は弊社は、前項に基づく解除の場合、解除された相手方に損害が生じても、これを賠償する一切の義務及び責任を負わないものとします。

第24条(通知義務等)

1.弊社は、必要と判断した場合、本規約を民法第548条の4の規定に基づき変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブサイトへの掲示、電子メール、アプリケーションのプッシュ通知又はその他相当の方法により周知します。
2.登録者は、申込フォームの記載事項に変更がある場合、弊社へ速やかに書面(電子メール等を含みます。)により通知するものとします。
3.登録者が前項に定める通知を怠ったことにより登録者に生じた損害については、弊社は何らの責任も負わないものとします。
4.弊社による登録者への通知は、登録フォームにより登録された登録者へのメールアドレスへの電子メールの送信等によるものとします。
5.登録者から弊社への連絡は、原則として電子メール又はフォームによるものとします。弊社は、原則として登録者からの電話での連絡には対応しないものとします。

第25条(合意管轄・準拠法)

1.申込者と弊社との間の本規約に関する一切の紛争、及び登録者と弊社との間の本登録契約・本業務委託契約に関する一切の紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.本規約、本登録契約及び本業務委託契約の準拠法は、日本国法令とします。
3.本規約に記載のない事項については、申込者又は登録者及び弊社の間で協議し、解決するものとします。

第26条(本サービスの譲渡等)

弊社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本登録契約及び本業務委託契約上の地位、本登録契約及び本業務委託契約に基づく権利及び義務並びに登録者の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、登録者は、登録者たる地位、本登録契約及び本業務委託契約に基づく権利及び義務並びに登録者の情報の譲渡につきあらかじめ同意するものとします。

第27条(存続条項)

本規約第3条、第9条、第11条、第19条、第21条、第22条、第25条、第26条及び本条の定めは、本登録契約終了後も有効に存続するものとします。なお、第19条の本登録契約終了後における存続期間は、本登録契約終了後3年間とします。

(附則)
2021年07月05日 制定・施行